お知らせ
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新福利厚生制度としてGLTD(団体長期障害所得補償保険)を導入しました
2022年10月1日
大旺新洋では、福利厚生制度の一環として、社員が安心して働ける環境を整えるため、2022年10月1日よりGLTD(団体長期障害所得補償保険)を導入しました。
GLTD(Group Long Term Disability)制度とは?
社員の皆様が病気やケガで長期間働けなくなった場合の損失所得を長期的に補償する制度です。
在職中・退職後を問わず、最長で65歳まで社員の収入を補償し、社員が私傷病により長期の療養が必要になった場合に、適切な治療を受け、早期に就労復帰していただくために、その土台となる収入面のサポートをします。
【大旺新洋のGLTD制度の特徴】
社員が病気やケガで働けなくなった場合、当初の免責期間60日間は会社規定による「私傷病特別休暇制度」により、有給休暇を使うことなく、標準報酬月額の90%(互助会からの給付を含む)が支給されます。
(互助会からの給付は非課税となります。)
※有給休暇の目的
有給休暇は、「労働者の心身のリフレッシュを図ること」を目的とするものであり、万一の病気やケガによる休業に備えて使用を留保するものではありません。
大旺新洋では、有給休暇の本来の目的に沿った取得を促すために、最長60日間の私傷病特別休暇を設けています。
私傷病休暇を超えて継続して長期間働けない場合、
・18か月間は傷病手当金と併せて約80%が、
・その後は在職・退職にかかわらず、満60歳(60歳を超えて加入された方は最長65歳)まで30%が補償されます(公的給付等がある場合は控除後の30%)。
補償額は非課税となります。
GLTD制度に係る保険料は全額会社が負担します。
また、大旺新洋在職中は、割安な保険料を任意に拠出(自己負担)することで補償額を増額することができます。
本制度は、業務外の病気やケガに対して適用され、精神障害が原因で働けない状態にある場合は最長2年間補償されます。
病気やケガから回復し、一部就業が可能となった場合で回復後の所得が就業障害発生直前の80%に満たない場合には、その所得の喪失率によって補償が継続されます。
GLTD制度に加え、介護休業の場合、法定給付期間93日間を超える4か月間を対象に、法定給付金を除いて10%の上乗せ補償を行います。
法定給付金がない期間については、最大30%までの補償を行います。